2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
しかしながら、捜査内容そのものを明らかにすることは、単に具体的事件の捜査、公判への支障になるというだけでなく、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるということでございます。裁判所に予断を与えるなど、司法権の独立に影響を与えるおそれもございます。
しかしながら、捜査内容そのものを明らかにすることは、単に具体的事件の捜査、公判への支障になるというだけでなく、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるということでございます。裁判所に予断を与えるなど、司法権の独立に影響を与えるおそれもございます。
これにつきましては、私どもが承知しているところ、裁判所による判断を示されたところではございませんので、一方、これは、階委員が御指摘のような、検察審査会では、具体的事件について今回議決があるようなところでございますので、法務省として、最高裁の判例その他があるのでしたら、こういった解釈……
お尋ねは、具体的事件につきまして捜査機関である検察官が告発状を受理したか否かということでございますので、捜査機関の活動内容に関する事柄であり、大変申し訳ございませんが、お答えは差し控えたいと存じます。
○川原政府参考人 先ほど申し上げましたが、一次的、まず検察審査会が必要と考えて求め、検察官はその必要性について判断して検察審査会に意見を申し上げるということで、最終的に必要な部分については出さなければいけないということになりますが、何が必要かというのは、あとは具体的事件の中で決まっていくものでございまして、繰り返しますが、階委員は、今回の検察審査会の手続で必要なものを出さなかったんじゃないかというようにおっしゃっているように
具体的事件の処理につきましては、当該事件において行われた捜査によって収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でありますので、その当否をお答えすることは困難であるということを御理解賜りたいと思います。
具体的事件の処理は、当該事件において行われた捜査によって収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でありますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しているものと承知しております。
今回、二条四号の解釈の問題で、五、六の追加というのが、追加というか具体的事件に当てはめる場合にはどうなのかというのが議論になると思うんですけれども、これまでのこの停止という問題、その直前に停止をするというのは、実は今回が初めてではなくて、十五年前の判例になったのもありますけれども、それ以前でも高速道路とかいろんなところである、結構、走っていて追突するような危険ではなくて、停止をしていてやっているというのは
○政府参考人(川原隆司君) お尋ねは具体的事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
また、個別具体的事件における検察当局の捜査・公判活動上の問題点の検証を検察当局以外の機関が行うことも、検察権の行使が裁判官の職権行使の独立性に密接に関連することから同様の問題があると考えているところでございます。
その上でお尋ねに答弁いたしますと、個別具体的事件について、裁判所以外の機関が誤った判決に至った原因の究明等をする仕組みについては、憲法上認められた裁判官の職権行使の独立性の観点から問題がないかどうか慎重な検討が必要であります。
したがいまして、具体的事件の捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、大変申し訳ございませんが、再三にわたって申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
また委員の御質問でその一般的にということでございましたが、質問の前半の部分で具体的事件に触れられておられましたので、私の方としても、まず具体的事件を念頭に置いたお尋ねということであるならば、捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、再度のお答えで申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきます。
個別の事件についてはなかなか法務大臣として所感を述べることはできないんですけれども、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、今後、再審制度について、確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でありますので、その在り方について様々な御意見があるところではございますが、その在り方について様々な角度から慎重に検討
司法は、具体的事件、争訟を法の正しい解釈、適用を通じて適正に解決して、違法行為の是正や被害を受けた者の権利救済を行い、あるいは、公正な手続の下で適正かつ迅速に刑罰権を行使して、ルール違反に対して的確に対処する役割を担い、これらを通じて法の支配を実現することが期待されているところでございまして、法曹はこういった司法の運営に直接携わるプロフェッションでありまして、国民の権利利益を保護し、自由かつ公正な社会
○辻(裕)政府参考人 ただいまのお尋ねでございますけれども、最も古いものと最も新しいものについて、事件発生時期、裁判確定時期、それから罪名、刑の内容等々ということでございますが、それらにつきまして詳細にお答え申し上げますと、いろいろな情報が相まって、具体的事件が特定されるおそれがあるというふうに考えますので、先ほど申し上げましたとおり、被告人であった方、その他関係人の名誉、プライバシーの保護の観点等
繰り返しとなりますが、お尋ねは、検察当局におけます具体的事件に関する捜査に関するものでございますので、そのお答えは差し控えざるを得ません。 ただ、あくまで一般論として申し上げれば、官邸から御指摘のような指示がなされることはあり得ないものと承知をしております。
したがいまして、一般論として申し上げれば、捜査機関がテロ等準備罪の嫌疑があると認めたときに捜査を行うことが可能となるものと考えられますけれども、具体的事件における捜査の開始時期については、嫌疑の内容、程度に応じて、一概に申し上げることは困難であろうかと思います。
○金田国務大臣 一般論でという前提で申し上げておるつもりですが、具体的事件における捜査の開始時期については一概に申し上げることは困難であり、その理由は、嫌疑の内容、程度に応じて異なるということを申し上げております。(階分科員「答えていません。ちょっととめてください」と呼ぶ)
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、具体的事件における捜査の開始時期については、一概に申し上げることは困難であります。(階分科員「ちょっと待ってください、きのうの答弁と矛盾していますよ」と呼ぶ)
○金田国務大臣 検察当局におきまして御指摘の事案、事実については略式命令請求したものだということで、それ以上の詳細については、個別具体的事件の証拠の内容にもかかわる事柄でございますから、お答えは差し控えたい。 いずれにしても、一般論として申し上げれば、捜査は適正になされなければならないということは当然と受けとめております。
○仁比聡平君 今の、そうした具体的事件に即して明らかにする必要があると言われるわけですけれども、そのイの今御答弁をいただいた要件を踏まえた上で、その二号の柱書き、「引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由」がなければならないんでしょうが、この疑うに足りる十分な理由というのは、これはどのような場合をいうわけですか。
○岩城国務大臣 せっかくのおただしではありますけれども、個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄につきまして、私の立場からお答え申し上げることは差し控えさせていただきます。
具体的事件において無罪判決が言い渡される理由、それはさまざまでありまして、一般論として、犯人でない人を処罰するような事態を生ずる原因としてはどのようなものがあるかを申し上げることは困難であります。
委員御指摘のとおり、個々の事件におけます勾留、保釈等の判断は各裁判官の判断事項でございますけれども、保釈の判断につきましては裁判官の間でも議論が重ねられているところでございまして、個別具体的事件で罪証隠滅の余地が本当にあるのか、被告人に罪証隠滅の意図がどの程度あるのかなど、勾留や保釈の要件について、抽象的にではなく、個々の事件の事情に基づいて具体的に丁寧に判断するという保釈の判断の基本を改めて徹底すべきであるという
○山尾委員 そういった保管された記録につきましては、当然、要件を満たせばという前提つきなんですけれども、情報開示請求や国政調査や、場合によっては具体的事件の証拠開示の対象となり得るというふうに考えてよろしいですか。
○奥野委員長 こういう具体的事件についてそれだけの経験を持っているわけではないから、それは専門家に聞いた方がいいと思って、私は刑事局長にアサインしたんです。ですから、もし刑事局長の答弁でまださらに聞きたいというんだったら、今度は大臣に聞けばいいんじゃないですか。私はそう思います。(鈴木(貴)委員「大臣に」と呼ぶ) 大臣。
○三浦政府参考人 自動車ナンバー自動読み取りシステムにつきましては、設置場所等が明らかになれば今後の捜査に重大な支障が生ずるおそれがあるため、警察庁は、従前から、都道府県警察に対し、具体的事件での運用状況等について保秘を徹底するよう指導を行っているところでありまして、このことは現在においても同様であります。
いずれにいたしましても、検察当局におきましては、具体的事件における個別の事情を踏まえまして、必要に応じて、被疑者に対して、録音、録画実施の趣旨でありますとか記録媒体の利用方法等について説明を行うなど、適切に対応していくものと承知しております。